| 公益通報 |
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| 【外部の労働者からの通報】 近年、事業者内部からの通報を契機として、企業不祥事が相次いで明らかとなったことを背景に、事業者による法令違反行為を通報した労働者が、通報したことを理由に解雇等の不利益な取扱いを受けることがないようにするとともに、事業者の法令遵守を図ることを目的とした、公益通報者保護法が制定されました。 これに伴い、国の行政機関において外部の労働者からの法に基づく通報を適切に処理するため、各行政機関が取り組むべき基本的事項を定めた、「国の行政機関の通報処理ガイドライン」が公益通報関係省庁連絡会議において申合せがなされています。 海上保安庁は、犯罪捜査機関であることから法令違反行為の通報等を受ける機会が多く、これまでも適切に対応しているところですが、今後、公益通報の処理については、法及びガイドラインの規定に基づいて、海上保安庁公益通報処理要領を別添のとおり定め、平成18年4月1日から実施します。 なお、公益通報者保護制度の詳細は「消費者庁公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。 |
| 海上保安庁公益通報処理要領(PDF版) |
【海上保安庁職員等からの通報】 海上保安庁では、「海上保安庁職員等公益通報処理要領」を定め、業務上横領、虚偽公文書作成、個人情報の漏洩、国家公務員倫理法(国家公務員倫理規程)に抵触する等の法令違反行為が発生した(又は発生しようとしている)場合、これらに関する海上保安庁職員、非常勤職員、人材派遣会社からの派遣者、請負契約者などからの通報の受付けを行っています。 なお、通報の内容が国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規定に関するものである場合には、匿名での通報の受付も行っております。 また、本制度は、公益通報者保護法に基づき、通報者は通報したことを理由として、不利益な取扱い等受けないよう保護されます。 通報は、郵送、FAX、直接来訪で行うことができますので、以下の通報窓口まで情報をお寄せ下さい。 なお、直接来訪を希望される場合は、お手数ですが、事前に相談窓口まで電話でご連絡をお願いいたします。 【公益通報窓口】 ◆郵送、直接来訪による受付 宛 先:海上保安庁監察官 住 所 : 〒100-8918 東京都千代田霞ヶ関2−1−3 ◆FAXによる受付 FAX番号 : 03-3591-9733 【公益通報に関する相談窓口】 ※電話による公益通報の受付けは行っておりませんが、公益通報に関する相談の窓口は次のとおりです。 住 所 : 〒100-8918 東京都千代田霞ヶ関2−1−3 受付時間 : 平日の9時30分〜17時 電 話 : 03-3591-6361(内線2032) |
| ※ 海上保安庁職員等公益通報処理要領(抄)(PDF版) |
※ 通報様式 |