航路標識の設置又は管理、現状の変更の許可申請について
海上保安庁以外の者が航路標識の設置又は管理、現状の変更をするときは、下記申請手続きが必要になります。
1 設置又は設置及び管理の許可申請
一定基準以上の航路標識を設置又は設置及び管理をしようとするときは、運輸省令(航路標識施行規則)に定める申請書類を最寄りの海上保安部に提出し、海上保安庁長官の許可を受けて下さい。
※許可申請に必要な書類
@ 申請者
A 理由書
設置者が自ら管理する場合にあっては、理由書にその旨及び管理の方法を記入する。
B 当該航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面
C 当該航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類
D 当該航路標識の全体を示した側面図
E 当該航路標識の機器の構成を示した図面
F 告示要項書
※許可を要する航路標識施設の基準は、概ね次のとおりです。
光度:15カンデラ以上
構造:十分な昼標効果と強度を有するもの
2 管理の許可申請
航路標識を管理しようとするときは、申請書に当該航路標識の名称、理由、期間、条件及び管理の方法を記載した書類を添付して許可を受けて下さい。
3 現状の変更の許可申請
航路標識の現状の変更をしようとするときは、申請書類を最寄りの海上保安部に提出し、許可を受けて下さい。
※許可申請に必要な書類
(1) 位置の変更
@ 変更後の位置及び付近の状況を示した図面
A 変更後の位置に係る土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類
B 告示要項書
(2) 構造の変更
@ 変更後の当該航路標識の全体を示した側面図
A 告示要項書
(3) 性質の変更
@ 変更後の当該航路標識の機器の構成を示した図面
A 告示要項書
(4) その他の変更
申請書に措置、理由、期間等の必要事項を記載した書類を添付
なお、詳しくは最寄りの管区海上保安本部、海上保安部に問い合わせ下さい。
【航路標識の設置・管理申請について(概要)】(PDFファイル)