水路図誌・航空図誌の複製等の手続きについて  

 海上保安庁の刊行する水路図誌及び航空図誌の複製、または類似刊行物の発行については、下記申請手続きが必要になります。

 許認可事項       対    象    申  請  先 申請用紙   備  考
水路図誌等の複製
(水路業務法第24条)



 
海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若しくは航空の用に供するために複製する場合  複製しようとする部分を担任する管区海上保安本部長

複製しようとする部分が複数の管区海上保安本部にまたがる場合は海上保安庁長官

申請用紙1



 
航海若しくは航空の用に供する以外の水路図誌及び航空図誌を部分的に複製する場合は下記の手続きによります。

 
海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若しくは航空の用に供する刊行物を発行する場合
水路図誌及び航空図誌の類似刊行物の発行
(水路業務法第25条)
 
海上保安庁の刊行した海図、航空図、水路誌又は灯台表に類似の刊行物を発行しようとする場合  海上保安庁長官

 

申請用紙2
 


 

 水路図誌及び航空図誌の航海または航空の用に供しないための部分的な複製については下記申請手続きが必要となります。

複製物の有償・無償          申 請 先 手  続  き     具 体 的 な 事 例
複製物を有償で配布する場合







 
海上保安庁海洋情報部企画課長

または

管区海上保安本部海洋情報部長

 

水路図誌等利用申請
 (申請用紙3)







 
○釣り雑誌やプレジャ−ボート雑誌に海図や海の基本図、潮汐表の一部を説明用として複製して掲載する場合
○暦の一部に潮汐表や天測暦の一部を複製して掲載する場合
○カレンダーに潮汐表の一部を複製して掲載する場合
○海事関係者向け出版物に水路図誌の一部を説明用として掲載する場合
複製物を無償で配布する場合




 
 
     不 要




 
複製物に海上保安庁発行の水路図誌または航空図誌を使用していることを明記願います。



 
○公文書や説明資料の一部として、海図や海の基本図の一部を複製する場合
○無料で配布する小冊子等に海図や潮汐表の一部を複製する場合
○ポスターの一部に海図や海の基本図、書誌を使用する場合
 

なお、詳細は下記にお問い合わせください。

   海上保安庁海洋情報部企画課監理係

    住 所  東京都中央区築地5−3−1

    電 話  03−3541−3686(fax03−3541−4535)

 ※【注意】平成23年12月12日からは、以下のように変更となります

    住 所  東京都江東区青海2−5−18

    電 話  03−5500−7139