平成15年6月1日 船舶職員及び小型船舶操縦者法が施行され、次の場合には救命胴衣(ライフジャケット)の着用が義務となりました。
航行中の水上オートバイ等特殊小型船舶の乗船者
航行中の小型船舶に乗船させている12才未満の子供(但し船室内を除く)
小型漁船に一人で乗船し、海中転落した際に速やかに救助されるための
   適切な連絡手段を確保しないで漁労作業に従事している者


その他に小型船舶操縦者が遵守すべき事項として
「酒酔い操縦の禁止、有資格者による自己操縦、危険操縦の禁止等」が規定されおり
また、平成28年7月1日から「見張りの実施義務違反」「発航前の検査義務違反」が追加
となっています。

遵守事項に違反し、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準
   (累積点数前歴なし5点、前歴あり3点)に達した場合
1. 戒告又は6ヶ月以内の業務停止の行政処分
2. 再教育講習の受講
(再教育講習に係る通知を受けた日の翌日から1ヶ月以内に受講)
再教育講習の受講者は行政処分の免除又は軽減措置があります)

遵守事項違反点数
1. 酒酔い操縦、自己操縦義務違反又は危険操縦
見張りの実施義務違反・・・・・・・・・・・・・
3点
2. 船外への転落に備えた措置義務違反(救命胴衣等着用)
発航前の検査義務違反 ・・・・
2点





   お問い合わせ石垣海上保安部 TEL:0980-83-0118