航行中の水上オートバイ等特殊小型船舶の乗船者
航行中の小型船舶に乗船させている12才未満の子供(但し船室内を除く)
小型漁船に一人で乗船し、海中転落した際に速やかに救助されるための
適切な連絡手段を確保しないで漁労作業に従事している者 |
その他に小型船舶操縦者が遵守すべき事項として
「酒酔い操縦の禁止、有資格者による自己操縦、危険操縦の禁止等」が規定されました。
遵守事項に違反し、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準
(累積点数前歴なし5点、前歴あり3点)に達した場合
| 1. |
戒告又は6ヶ月以内の業務停止の行政処分 |
| 2. |
再教育講習の受講
(再教育講習に係る通知を受けた日の翌日から1ヶ月以内に受講) ※
再教育講習の受講者は行政処分の免除又は軽減措置があります) |
遵守事項違反点数
| 1. |
酒酔い操縦、自己操縦義務違反又は危険操縦・・・・・・・・・・・・・ |
3点 |
| 2. |
船外への転落に備えた措置義務違反(救命胴衣等着用) ・・・・ |
2点 |
|