簡易標識・許可標識について
| 簡易標識設置届に必要な書類は次のとおりです。 |
| ・設置位置図 |
| ・設置場所位置(北緯・東経) |
| ・設置標識外観図(側面図 灯火の高さ記入) |
| ・機器仕様(航路標識型式認定等添付) |
| 海上の工事・作業区域、漁業施設、海上構造物などを標示するために設置する航路標識の規模や性能が、航路標識法(昭和24年法律第99条)に基づく運用基準に該当するときは、海上保安庁の許可を受けることとなります。 |
| 航路標識の種別 |
| 灯 台:陸岸や防波堤等に設置し、岬角や港口等を示す構造物 |
| 灯 標:岩礁や浅瀬等に設置し、危険な障害物があることを示す構造物 |
| 灯浮標:危険な障害物や航路を示す浮体構造物 |
| 橋梁灯:橋梁に設置し、その橋梁下の航路や可航幅を示すもの |
| 航路標識法による許可を受けようとするときは、国土交通省令で定められている申請書類を最寄の航路標識関係機関へ提出してください。 |
| 航路標識を設置する時の許可標識申請には、次のような書類が必要です。(航路標識法施行規則第1条) |
| ・申請書 |
| ・理由書 |
| ・航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 |
| ・航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 |
| ・航路標識の全体を示した図面 |
| ・航路標識の機器の構成を示した図面 |
| ・告示要項書 |
| ・用品の調書 |
| 〜〜許可申請のご相談は、航路標識を設置しようとする期日の3ヶ月前を目途に行ってください。〜〜 ※ 航路標識関連の手続きについては、航行援助センターへお問合せ下さい。 (0766)44−0196 |