船舶保安情報の通報項目の変更について

− 平成19年2月1日 −

 

国際船舶・港湾保安法の施行(平成16年7月1日)に伴い、外国から日本に入港しようとする全ての船舶は、日本への入港(入域)の24時間前までに、所定の海上保安部署に対して「船舶保安情報」の通報をすることとされていますが、平成19年2月1日から通報項目が一部変更となりましたのでご注意下さい

 変更点  通報項目に次の事項が追加・削除されます。

1 追加事項

乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

2 削除事項

各寄港地において乗船した旅客のうち本邦内において下船する予定の者の有無

  通報様式等はこちらをご覧ください。 http://www.kaiho.mlit.go.jp/apply/hoan00.htm

   

※ この通報は、日本船/外国船の別、船舶の大小、船種等にかかわらず、外国から日本に入港しようとするすべての船舶に義務付けられます。

※ この通報は、日本に入港しようとする前の港が外国の港である場合のみ必要です。

 (従って、いったん外国から日本に入港した後の国内の航海では必要ありません。)

※ この様式は、港長に対して行う危険物荷役許可申請、停泊場所指定願、移動許可申請、港湾管理者に対して行う係留施設使用許可申請、地方運輸局に対して行う保証契約情報の通報に対しても用いることができます。

 

***********************************

     船舶保安情報は、テロ対策のため、外国から日本に入港しようとする船舶について、船舶の基礎情報や保安措置の実施状況に関して通報をお願いするものです。

     海上保安庁からの質問や指示がある場合には、それに従ってください。
従わない場合は入港を禁止されることがありますので、ご注意ください。

     通報をせずに入港をした船舶の船長又は虚偽通報を行った者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、予定どおり入港できなくなる場合がありますので、ご注意ください。