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>漂流物発見時の通報
海上を漂う木材や舟艇、漁網といった漂流物は、航行船舶にとって大変危険です。漂流物を発見した
場合は、漂流物の概要(大きさ、数量など)・時間・位置を118番もしくは最寄の海上保安部署に通報し
て下さい。
漂流物の情報は、沿岸域情報提供システム(MICS)で海上保安部のホームページ等でお知らせします。