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関門港台場鼻付近海域における海難防止について

(英語版はこちら↓)
Prevention of marine accident at DAIBAHANA area in KANMON passage

台場鼻付近海域の航行船舶の安全を確保するため、付近海域を航行する船舶は、 次にあげる航法及び特別指導を遵守されますようお願いいたします。

関門第二航路から関門航路または関門航路から関門第二航路に入航しようとする船舶は、 早期に減速するなどの適切な処置をはかり、関門航路をこれに沿って航行している船舶の進路を確実に避けること。船舶は、台場鼻付近海域のうち特に関門航路第七号灯浮標から同第十号灯浮標にかけての海域において、他の船舶を追い越さないこと。台場鼻付近海域に向かう船舶は、事前に関門海峡海上交通センター(以下「センター」という。)から航路航行船舶の情報を入手し、特殊な船舶と 出会わないようにすること。
やむを得ず出会う場合は、センターから情報を入手し、特殊船舶の動静を把握したうえで、十分に注意して航行すること。特殊な船舶は、事前にセンターに動静についての情報を提供するとともに引き続き緊密な連絡をとり他の船舶の動静に十分注意すること。
さらに警戒船を配備するなど厳重な注意を払い航行すること。

港則法第14条第1項

航路外から航路に入り、または航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。

港則法施行規則第39条第1項第7号

関門航路を航行する船舶と砂津航路、戸畑航路、若松航路または関門第二航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、 砂津航路、戸畑航路、若松航路、または関門第二航路を航行する船舶は、関門航路を航行する船舶の進路を避けること。

海域図

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