工事・作業許可、届申請の手引き
@ 工事・作業許可の目的 A 許可申請が必要な海域は? B 工事・作業とは?
C 許可申請を行うべき「工事・作業をしようとする者」とは?
D 申請時期は? E 申請方法は? F 工事内容等に変更を生じた場合は?
G 工事の完了時には? H その他参考事項 I 港則法適用海域以外の工事・作業は?
J 各書類の様式は?

1 工事・作業許可の目的
 港則法に基づく、特定港内、適用港及びこれらの港の境界付近において、工事・作業が実施される場合、一定の海域が占用され、また、作業船が直ちに移動出来ないなど船舶交通及び港の整頓が阻害される恐れがあることから、特定港にあっては港則法第31条の規定により各港長が、適用港については同法第37条のにより各海上保安部長が許可制度として工事・作業の実態を明らかにし、船舶交通安全のために必要な措置を取らせることを目的としたものです。
※「港の境界付近」とは、工事又は作業が当該港における船舶の出入港又は在港船舶に影響を及ぼしうる範囲をいいますが、工事等の形態により異なるため事前に別途ご相談下さい。
港則法第31条

 特定港内又は特定港の境界付近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。

港則法第37条の5

・・・第31条・・・の規定は、特定港以外の港にこれを準用する。・・
港則法第41条、法第45条(罰則関係)

第41条第1項の規定に違反して許可を得ないで工事又は作業をした者又は同条第2項の規定に違反して命令された必要な措置をとらなかった者は3箇月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処せられ、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人又は人の業務に関して本条の違反をしたときは、行為者のほかその法人又は人も3万円以下の罰金に処せられる。

2 許可申請が必要な海域は
 三池海上保安部管内では、別紙1の港に港則法の適用があり、次の事務分掌により許可申請を受け付けています。
三池海上保安部受付
特定港 三池港(三池港長あて
適用港 大牟田港、若津港、住ノ江港、長洲港(三池海上保安部長あて
※長崎海上保安部受付
適用港 島原港、口之津港(長崎海上保安部長あて
※適用海域は、河川部を含む場合がありますので注意して下さい。
「第1架橋までが海域だ」と言う既成概念がありますが、港則法施行後に下流部に架橋され上流部の第2架橋が港界となる場合もありますので河川海域での工事の場合は着手前に問い合わせ下さい
※工事・作業の内容によっては、工事・作業届(任意の届)となる場合もありますので、事前に三池海上保安部交通課までご相談下さい。

3 工事・作業とは
 工事とは、施設の築造、海底の掘り下げ、埋立てなど、その場所に将来施設その他こん跡を残すもの、あるいは形状に変更をきたすもの。
 作業とは、潮流観測、磁気探査、沈没物の引き揚げ等その場所にこん跡を残さないもの、あるいは形状の変更をきたさないもの。

4 許可申請を行うべき「工事・作業をしようとする者」とは
 許可申請を行う必要がある「工事・作業をしようとする者」とは、工事又は作業の実施責任者すなわち、施工を指揮監督する権限を有する者のことであり、請負契約を結んで施工の実施が一任される場合には、請け負った元請業者が該当することとなります。
※JV等共同企業体等については、JV自体に法人格があれば実施主体となり得ます。
※JV等共同企業体等に法人格が無ければ、各社から権限を委任された現場代理人の設定により許可申請が可能です。
※本社から権限を委任された現場代理人の場合、代理申請が可能です。
※その他代理申請の場合は、ご相談下さい。

5 申請時期は
 工事・作業は、実施者側での周知活動及び海上保安庁から一般船舶に対する水路通報・航行警報による周知が行われる場合があるほか、必要に応じて、船舶交通の制限又は禁止を行うことがありますので、原則として当該工事作業が実施される1か月以上前に申請を行うことが必要です。また、特に大規模な工事・作業については、他工事等と十分な事前調整期間が必要です。
※海難救助、至急を要する災害復旧等の工事・作業の場合は、上記原則によらないことがあります。各種事案に応じてご相談下さい。(発注の遅延等は除く。)
※申請の受付時間は、土、日、祝日を除く0830〜1715です。

6 申請方法は
 海上の工事・作業は、多種多様な形態を帯びたものですので、その形態に応じて実施者側が、所定の様式の項目に従って工事・作業の内容、自らの安全対策を明らかにして申請を行い、その内容を審査した後、適正であれば、許可いたします。海上工事・作業の着手は、許可された後に可能となります。これら各記載要領は次の通りです。
(1) 作成用紙及び部数
 作成用紙は、日本工業規格A4縦としますが、必要に応じてこの規格によらない関係図面を添付しても差し支えありません。記載方法は原則として横書き、提出部数は、三池海上保安部受付分は1部ですが水路通報等必要な場合は別途必要部数をお願いすることがあります。申請者控えにつきましては、三池海上保安部にて受付けた、工事・作業許可申請書等の鑑をコピーのうえ、許可印を押印してお渡しすることとなります。
(2) 表題
 工事・作業の内容に応じて「工事許可申請書」若しくは「作業許可申請書」として下さい。
(3) 宛て名
 上記「2、許可申請が必要な海域は?」の項目を参照して下さい。
(4) 申請者
 工事・作業の実施責任者の住所(会社、団体にあっては所在地)、氏名(会社名、代表者名)、電話番号を記載のうえ押印して下さい。
(5) 目的及び種類
 単に契約名称である「○○港改修工事」だけを記載せず、
例 ○○発注の○○港改修工事による○○岸壁(○○メートル)築造工事
(床堀、基礎捨て石、ケーソン据え付け、上部工)
例 ○○発注の○○港改修工事のうち簡易磁気探査及びボーリング地質調査のように具体的に記載して下さい。
(6) 期間及び時間
 実際に海上工事を実施する希望期日を鉛筆書き(当部で、許可後に明記します。)し予備日は別に記載して下さい。また、作業時間を併せて記載して下さい。
※契約の都合上、陸上におけるケーソン製作作業等を含む場合、
例 平成○年○月○日から平成○年○月○日まで(契約期間)
 うち○○港の陸上ヤードにおけるケーソン製作工事
平成○年○月○日から平成○年○月○日まで
うち○○港海上工事(床堀、基礎捨て石、ケーソン据え付け、上部工)
平成○年○月○日から平成○年○月○日まで(日出〜日没)
うち予備日
平成○年○月○日から平成○年○月○日まで
※各日の作業時間の記載例
例 日出〜日没 ← 毎日の日出没時間を確認して下さい。
例 0830〜1700
(7) 区域又は場所
 海図上の著名物標からの方位(真方位)距離あるいは北緯、東経による位置で明示し位置図を添付して下さい。
例 ○○港第○区○○岸壁地先
    ○○港○○灯台から真方位○○度○○メートルを中心に半径○○メートルの円内
例 ○○港第○区○○岸壁地先 次のイ、ロ、ハ、ニを結ぶ区域内
     イ 北緯○○度○○分、東経北緯○○度○○分 ※以下ロ、ハ、ニと続く
例 ○○港第○区○○岸壁地先
     イ 北緯○○度○○分、東経北緯○○度○○分 (基点)
     ロ 基点から真方位○○度○○メートル    ※以下ハ、ニと続く
※許可申請に使用する目的のみであれば、海図の一部写しを使用することも可能です。
※実際に工事の施工、安全の確保に必要な区域を設定して下さい。
(8) 方法
 工事又は作業の手順に従い、工種毎に施工内容を具体的に詳しく記載して下さい。
例 簡易磁気探査、ボーリング地質調査の工事の場合
・工事に先立ち潜水船○隻を使用し、フーカー式潜水器具を装着し、簡易磁気探査装置を携行した潜水士○名(内○名は補助員)で○○の区域を探査する。探査結果に異常値があれば、ブイにてマーキングのうえ、真鍮突き棒等で異常物を確認し、爆発物でなければ引き揚げ、再度上記潜水士で異常がないことを確認する。異常値を示すものが爆発物らしき物と思料される場合は、水蓄のまま別紙連絡網により海上保安部に速報する。
・磁気探査の結果、異常がないことを確認の後、○○岸壁で組み立てのうえ作業現場まで作業船で曳航したスパット台船(○○m×○○m×○○m、灯火○○表示)を固定しボーリングマシンにより海底より深度○○メートル付近までを掘削して資料取りを行う。同様に○点から○点までの作業を実施し、終了後は、○○岸壁まで曳航のうえ解体し陸上輸送する。
なお、各点の施工期間は約○昼夜連続設置となる。
例 床堀の場合
・工事に先立ち別途契約による磁気探査を実施して実施結果を当社で確認し、異常物及び異常値がないことを確認して工事着手する。
・浚渫船を○○港から曳航のうえ、転錨船にて現場海域に4点錨にて固定し、(錨泊区域別紙○参照)各錨末端に灯火(○○※能力記載)○基を設置して工事区域を明確にした後に、−○メートルまで別紙○の海域を均等に浚渫する。
なお、浚渫土は土運船により○○まで海上輸送し、埋立土として流用する。
・ 浚渫完了後は、測量船にて測量を実施する。
※工程に従い順序が判りやすいように記載して下さい。
※別契約で陸上ヤードで作成されたケーソン等を海上輸送する場合等は
例 別契約で既に○○港で作成されたケーソン○基を株式会社○○が作業現場まで輸送、当社は、起重機船で吊り上げ設置する。
等契約別の施工の区分を明らかにして下さい。
※特殊工法については、工法説明資料を別途添付して下さい。
※岸壁築造の後に上部工を連続して陸上機械にて施工する場合にも上部工の施工方法を明記して下さい。
※工事作業区域の中で、実際に起重機船等の錨泊位置(アンカー末端まで)等海域を占用する範囲を明示した図面を添付して下さい。
(9) その他
 その他の欄は、標識、警戒船、警戒要領、船舶等に対する危険防止措置等を次のような事項について記載して下さい。
ア 工事区域の明示について
※実際に工事の施工、安全の確保に必要な区域を設定して下さい。
※灯火標識を設置する場合は、規格、灯火の質、色、光達距離、個数を明示したうえ(カタログ可)図面上にも記載して下さい。
※船舶交通に影響が及ぶ工事区域の設定等については、工法、作業区域等を改めさせる場合があります。
※船舶交通が輻輳する海域で、赤旗のみの位置表示は昼間のみの短期間の工事に限られます。
※灯火標識の管理を行っていただきます。
※工事用灯火は原則として黄色ですが、航路と隣接する場合は、灯火の色を指定することがありますので、別途ご相談下さい。
例 工事作業区域は、昼間は赤旗○本により区域を明示するとともに夜間は、赤旗位置に灯浮標(黄色、○秒○閃、光達距離○メートル、○社製○型)各1基計○基を設置し位置を明示します。
なお、設置灯火は毎日始業時に点検し異常がないことを確認します。
イ 警戒船、警戒要領について
※自らの工事従事船舶、人員のみならず付近通航船舶等の安全航行を主とした警戒要領を明記して下さい。
※警戒船には、必ず操船者以外に工事・作業警戒船業務講習受講者を1名以上乗船させ、専従警戒に当たることとなっています。
※警戒船の表示等有効な警戒船の能力を具備した警戒船を使用して下さい。
※作業により警戒船を配備することがある場合は、警戒船の配備期間を明記して下さい。 
※陸上警戒員を配備する場合は、他作業と兼務させないで下さい。
※通航船舶に対する効果的注意喚起を行える汽笛、拡声器、船舶電話、携帯電話、無線機等の設備を備えることとなっています。
例 工事作業の実施に当たり、潜水作業及び浚渫作業時には警戒船○隻を配置し、付近通航船舶に対して、VHF無線機及び拡声器等による注意喚起、情報提供を行います。
例 作業中は、浚渫作業船の船上に専従警戒員を配置し、通航船舶に対して、汽笛、拡声器、赤旗等により、注意喚起、情報提供を行います。
ウ 周知について
※工事・作業の開始前には、関係漁協・船舶運航者等現場付近の海域利用者に対して工事作業内容の周知をして下さい。
※付近関係者に周知する」とはせず、具体的な周知先を明記して下さい。
※工事・作業の規模等に応じて、ポスター、リーフレット等による周知を行っていただく必要があります。
例 本件工事に先立ち、地元○○漁業協同組合、○○旅客船株式会社、・・・別紙○(一覧表)の関係先には、工事内容を別紙○のリーフレット(電話等により)により周知し、協力依頼を行うとともに、周知用看板を設置して協力を求めます。
エ 気象、海象による中止基準について
※風力、波浪、視界による中止基準を設けて下さい。
※参考 気象庁 注意報、警報発令基準(福岡県)
・強風注意報 平均風速12m/s以上
・風雪注意報 平均風速12m/s以上(雪を伴う)
・波浪注意報(筑後地方)有義波高 1.5m以上
・暴風警報  平均風速20m/s以上
・暴風雪警報 平均風速20m/s以上(雪を伴う)
・波浪警報(筑後地方)有義波高 2.5m以上
例 テレビ、ラジオ等気象情報の入手に努めるとともに、作業中止基準を、風速10メートル/秒以上、波浪1メートル以上、視界1km以下に定め、いずれかに該当す る場合は作業を中止します。(台風、津波等の異常気象時含む。)
例 福岡県筑後地方に○○注意報、警報が発令された場合は作業を中止します。
(台風、津波等の異常気象時含む。)
オ 潜水作業時における遵守事項について
※A旗板を掲揚し、補助員と潜水士との連絡体制を確保して下さい。
例 潜水作業時には警戒船を配備して、付近通航船舶に対する情報提供を実施するとともに、A旗板を掲揚し、潜水士の潜水時に は専従補助監視員により補助させます。また、潜水士と船上の連絡は常時インターホン(連 絡索等)により確保します。さらに他船の異常接近を感じられる場合は潜水深度に併せ、事 前に潜水士連絡、浮上させます。
カ 水底土砂の安全性について
※港湾工事等において浚渫土砂等の海域への排出は、当該土砂を海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等による基準(32項目)にあった安全性の確認とダイオキシンの溶出・含有試験を実施して下さい。
※ 水底土砂を攪拌する作業、海域への排出を伴う水底土砂の浚渫作業時については、上記安全性を確認して施工することを明記して下さい。
例 浚渫作業前には、浚渫予定箇所の水底土砂を分析のうえ、有害物質を含まないことを確認して実施します。
例 別添のとおり、発注者○○において、平成○年○月○日実施の水底土砂の分析の結果、浚渫予定海域の水底土砂は有害な物質を含まないことが確認されています。
キ 残存機雷等の安全性について
※当部管内には、第二次大戦中に敷設された残存機雷の確認はありません。
しかし、島原港沖においては、機雷ではなく、戦時中に投下、廃棄された爆弾、弾薬等の爆発物が発見された事もありますので、当該海域で浚渫等の作業を実施する場合、磁気探査等を行い、安全確認を行って下さい。
※過去に浚渫作業が継続的に実施され、安全が確保された海域等については、管理者の副申を添付願います。
例 工事に先立ち、別途契約による磁気探査を実施し、実施結果を当社で確認し、異常物及び異常値がないことを確認して浚渫工事を着手します。
例 管理者○○に確認の結果、工事区域は、別紙○のとおり平成○年から平成○年にかけて磁気探査及び維持浚渫作業が実施されており、爆発物等の異常物は発見されておらず、爆発物等は存在しない旨の副申を得ております。
ク 工事中止期間の措置について
※工事に必要のない船舶を不必要に工事区域内に停泊、待機させないで下さい。
※やむを得ず夜間停泊させる場合には、常時警戒員を配備するとともに、作業船を照明等により明示して下さい。
※航路側を照射するなど、通航船舶を眩惑する灯火、照明は使用しないで下さい。
例 工事作業期間中工事浚渫船は、作業区域内に停泊することとなりますが、通航路側のアンカーについてはワイヤーを着底させて、陸側よりに停泊するとともに浚渫船は作業灯で照明します。
また、浚渫船には作業員が常駐し、常時連絡体制が確保されています。
例 工事中止時及び毎夜間には、工事区域から作業船団は、○○港○岸壁に係留します。
また、作業船の移動は、夜間に実施いたしません。
なお、工事区域を明示する標識灯火等は、工事を実施しない場合は撤去します。 
ケ 工作物の明示について
※スパット台船、矢板、足場、ブロック、潜堤等を設置する場合は、標識等による位置明示が必要です。
※規格、灯火の質、色、光達距離、個数を明示して下さい。
※防波堤延長等に伴い工作物の末端が移動する場合は、その都度末端に灯火を設置して下さい。
※灯火標識の管理を行っていただきます。
※工事用灯火は原則として黄色ですが、航路と隣接する場合は、灯火の色等を指定させていただくことがあります。
例 防波堤延長のケーソンを設置した場合には末端に標識灯(○色、○秒○閃、光達距離○メートル、○社製○型)各1基計○基を設置し位置を明示します。
なお、設置灯火は毎日始業時に点検し異常がないことを確認します。
例 スパット台船には、標識灯(白色モールス符号光U(・・−)、周期8秒以上15秒以内、光達距離○メートル、○社製○型)設置します。
また、台船の四隅等に複数の灯火を設置する場合は原則として周期させて下さい。
なお、設置灯火は毎日始業時に点検し異常がないことを確認します。
コ 発注者について
※ 発注者住所(所在地)、名称、担当部局、担当者、連絡先、契約期間を明確に記載して下さい。
サ その他
その他の安全対策等を記載して下さい。(工事・作業の内容により考えられるもの)
例 安全対策等
@廃棄物の流出、油流出防止には万全を期します。
A流出油防止のため、防除資材及びオイルフェンスを、作業船に準備します。
B関係法令を遵守するとともに、本許可内容を作業員に周知の上事故防止を図ります。
C作業内容の変更、期間の変更を行う場合は、事前に連絡し、変更にかかる許可申請を行います。
D作業現場には、本許可証を備え置きます。
E作業完了時には、速やかに完了届を提出します。
F事故発生時は、別紙○の連絡網にて連絡いたします。
G現場責任者の連絡先(昼間、夜間)及び緊急時の連絡網(別紙3作成例参照)
シ 添付書類
添付必要書類、及び添付順序は次のもの等があります。
@位置図
A現場詳細図(工事作業区域、浚渫船の配置図、灯火設置状況を含んだものでも結構です。)
B工事関係図面(構造、断面等)
C作業工程表
D使用船舶一覧表
(使用船舶一覧表の項目を満たしていれば船舶検査証書等の写しは必要ありません。)
E潜水士一覧表
F警戒船講習受講証明書写しを添付して下さい。
G副申、安全確認文書、探査、土砂分析結果
Hその他必要書類

7 工事内容等に変更を生じた場合は
 工事施工内容、期間、使用船舶等の許可内容に変更を生じる場合は、事前に変更の許可を得る必要があります。(使用船舶については、大きさに変動がなければ届出で可能です。)

8 工事の完了時には
 工事完了の時期は実際の海上工事が終了した時点で、(陸上の後片付け等は含みません。)完了届の提出をお願いしています。
※提出部数は、許可申請書の部数に同じ1部です。
※官の工事検査後手直しが生ずる場合、予備日以上に期間を延伸する場合には、期間延長の許可申請が必要となります。また、工事内容が異なる場合は、内容変更若しくは新たに許可申請の必要がありますので事前にご相談下さい。
※磁気探査等については、可能な限り異常値一覧及び揚収物一覧の写しを添付するか、異常の有無を明記して下さい。

9 その他参考事項
(1) 他法令との関係
 港湾法、河川法、自然公園法、公有水面埋立法等にかかる許可、届出が必要となる場合がありますので、当部への港則法にかかる許可申請とは別に港湾、漁港、海岸管理者、自然公園の管理者などに確認が必要です。
(2) 簡易標識の設置及び許可標識の設置
 工事・作業に伴い工事区域を表示するため、工事期間の限られた期間のみに簡易標識を設置する場合を除き、築造した防波堤先端に簡易標識(15カンデラ(実効光度)以下の標識灯火をいう。)を長期間設置する場合等は、簡易標識調査票による届出が必要となります。
 また、航路標識法により、15カンデラ(実効光度)以上の標識灯火、立標、浮標等の航路標識を設置する場合は、航路標識設置及び管理許可申請が必要となりますので、に事前に問い合わせ下さい。

10 港則法適用海域以外の工事・作業は
 港則法適用海域以外の海域でも、水路業務法、航路標識法、海上保安庁法等により海上における通航船舶の安全確保、海図等の改版等の必要性から届出が必要になる場合があります。
届け出の方法については、本許可申請に準じた内容による届出をお願いします。
※各申請の許可の部分を「届」に改めて提出して下さい。
※三池海上保安部管内は、全て三池海上保安部長あてとなります。

11 各書類の様式は
 申請に関する書類(工事作業許可申請書・工事作業届・工事作業許可申請書(期間延長許可申請)・工事作業届(期間延長届)・使用船舶変更(追加)届・工事作業完了届)の様式のサンプルを参考にして下さい。
様式のサンプル
特定港三池港長あて
@工事作業許可申請書
A工事作業許可申請書(期間延長許可申請)
B使用船舶変更(追加)届
C工事作業完了届
適用港三池海上保安部長あて
@工事作業許可申請書
A工事作業許可申請書(期間延長許可申請)
B使用船舶変更(追加)届
C工事作業完了届
港則法適用海域以外三池海上保安部長あて
@工事作業届
A工事作業届(期間延長届)
B使用船舶変更(追加)届
C工事作業完了届

工事作業及び許可標識、簡易標識についての問い合わせ先
  三池海上保安部 交通課
    〒836−0061 福岡県大牟田市新港町1 三池港湾合同庁舎
         電話    0944−53−0526 (FAX兼用)
         FAX    0944−56−7339