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「台風等災害防止対策実施要領」 |
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平成22年6月23日 |
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1.(目的) この要領は、水島海上保安部管内各港に影響を与える異常気象等の来襲により災害の発生が予想される場合、各港関係者に周知し、人命、財産の保護及び船舶交通の安全確保を図ることを目的とする。 2.(定義) 「小型船舶」:通常時において施設等の状況から陸揚げ固縛が可能程度の小型漁船、プレジャーボート等の小型船舶をいう。 3.(気象情報) 台風等の進路・勢力・強風圏等の予測は、公的機関の発表する気象情報を基準とする。 4.(注意喚起) (1) 発令時期は、台風及び異常な低気圧等が接近し、各市町村に暴風警報若しくは強風注意報の発令が予想される場合、又は各地域に大津波警報、津波警報、津波注意報若しくは、竜巻注意情報の発令があった場合に注意喚起を発令する。 (2) 発令事項は、「連絡系統」に従って、FAX等で伝達する。 (3) 船舶の動静等が把握できる関係機関にあっては、あらかじめ機関毎に定めた有効な手段にて情報の周知を行う。 5.(注意事項) (1) 小型船舶を陸揚げ固縛する場合は、高潮等により流出の恐れもあることから、陸揚げ場所には注意すること。 (2) 陸揚げ固縛が困難な場合は、平素から係留索の点検を十分に行うなど、流出防止措置を行っておくこと。 (3) 小型船舶以外の船舶であって、港外避泊を行う場合は、救命胴衣を着用し、可能な限り単独での避難は避け、僚船と相互に監視を行 うとともに、携帯電話等により関係機関や僚船等と連絡体制を確保 しておくこと。 |