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水島港における錨泊基準
船舶交通の安全を確保するため、水島港内における錨泊基準を下記のとおり設ける。
記
1 水島港入出港の際の原則
水島港入出港船舶は、「入港即着岸、離岸即出港」を原則とする。
2 港内錨泊の原則
水島港入出港船舶の内、次の各号に適合する船舶が錨泊する場合に限り、水島港港域内での錨泊を認めることを原則とする。
(1)全長 120m以下
(2)喫水 8.0m以下
3 定義
この錨泊基準において、錨泊対象船舶の意味は、次のとおりとする。
(1)油送船
貨物積載のためのタンク構造を有する船舶であって、引火性の液体及びガス、石油類等を運搬する船舶
(2)危険物積載船
油送船の内、港則法上の危険物を積載している船舶
(3)油送船以外の船舶
(1)以外の船舶
(4)港長の指定した船舶
港則法第5条第3項の規定により、水島港長が錨地を指定した船舶
(5)AIS搭載船
船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第146条の29に規定する船舶自動識別装置を備え、同装置を正常に作動させている船舶をいう。
(6)AIS搭載船等
AIS搭載船及び港長が許可した船舶をいう。
4 錨地の位置及び区域
水島港内における錨地の位置及び区域は水島港内錨泊場所全体図のとおりとする。
5 対象船舶及び錨泊時間
前記錨地における対象船舶及び錨泊時間については水島港内錨泊場所全体図のとおりとする。
6 事前の申請
前記2に適合する船舶が水島港内において錨泊しようとする場合は、次に掲げる船種毎に、停泊場所について、事前に水島港長の指定を受けるものとする。
(1)
油送船
水島港内錨泊場所全体図に掲げる錨地の内、次の錨地に錨泊しようとする場合
イ JFE南側海域のA〜E錨地
ロ 玉島人工島南側海域のF〜P錨地
(2)
危険物積載船
水島港内錨泊場所全体図に掲げる錨地
(3)
油送船以外の船舶
水島港内錨泊場所全体図に掲げる錨地の内、次の錨地に錨泊しようとする場合
イ JFE南側海域のA〜E錨地
ロ 玉島人工島南側海域のF〜P錨地
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