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狭水道等における航行方法等について

 平成22年7月1日から次のとおり航路以外の海域において、船舶が航行すべき経路が指定されました。

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明石海峡航路出入口付近における航法

 

大阪湾北部海域における航法

 1 A線を横切った後、B線を横切って航行する総トン数500トン以上の船舶は、C線の北側海域を航行すること。

 2 B線を横切った後、A線を横切って航行する総トン数500トン以上の船舶は、C線の南側海域を航行すること。

 

由良瀬戸(友ヶ島水道)における航法

 

大阪湾海上交通センターが提供する情報の聴取義務海域

   

   

 

 

明石海峡航路及び付近海域に関する航行安全指導

 第五管区海上保安本部では、海上交通安全法等の規定に基づき、明石海峡航路及び付近海域における船舶交通の安全を図るための施策を推進しており、より一層の安全を確保するため、海域の実態に応じた、きめ細かな航行安全指導を行っています。

1 水先人の乗船

次に掲げる船舶は水先人を乗船させること。
  (1)外国船舶
  (2)運航経験及び入航経験が十分でない船長が乗船する日本船舶

2 進路警戒船の配備

長さ250メートル以上の巨大船または危険物積載船である巨大船は、航路出航後も安全な航行が確認されるまで、進路警戒船等を配備すること。

3 航路出入口付近海域における航法

航路内を航行する船舶は、航路航行義務のない全長50メートル未満の船舶であっても、できる限り航路の入口から入航すること

4 緊急用えい索の準備(下記航行安全指導収録PDF参照)

海上交通安全法に定める危険物積載船は、大阪湾、播磨灘を航行する場合においては、船首及び船尾にそれぞれ緊急用えい索(FIRE WIRE)を即時使用可能な状態に準備すること。

5 位置通報(下記航行安全指導収録PDF参照)

長さ50メートル以上の船舶(船舶自動識別装置(AIS)を搭載し、適切に運用している船舶を除く。)及び長さが100メートル以上の物件えい航船舶等(船舶自動識別装置(AIS)を搭載し、適切に運用している船舶を除く。)は、最初の位置通報ラインを通過した時に、位置通報を大阪湾海上交通センターに行うこと。

6 大阪湾海上交通センターとの連絡保持

 (1) 情報提供

VHF無線電話(CH16 : 156.8MHz)を備える船舶は、大阪湾海上交通センターから航行の安全に関する情報等が提供される場合があるため、航路及び航路に至る主要通航路並びにその周辺海域において、大阪湾海上交通センターとの連絡を保持すること。
また、CH16 がふくそうしている際には、大阪湾海上交通センターより CH13 にて呼び出しを行う場合があるので、CH13 を備えている船舶は CH16 の聴守に合わせて、CH13 を聴守すること。

 (2) 霧通報

明石海峡、友ケ島水道、鳴門海峡、阪神港大阪区、阪神港堺泉北区、阪神港神戸区、姫路港及び和歌山下津港の視界が2000メートル以下になった場合、次の機関により随時放送している。
第五管区海上保安本部(こうべほあん) F3E 156.6MHz 日本語、英語

 (3) 新聞

神戸新聞(朝刊)  内容:巨大船通過予定

7 海図等の備え付け

大阪湾に入湾する船舶は、少なくとも次の海図等(航行予定海域が記載されているもの)を備え、最新の港湾事情を事前に把握しておくこと。

海図等の番号(海上保安庁刊行及び日本水路協会発行)
   W77       紀伊水道及び付近
   W106     大阪湾及び播磨灘
   W131     明石海峡及び付近
   W150A    大阪湾
   W150C    紀伊水道

 

      航行安全指導収録(明石海峡航路及び付近海域、平成22年7月 改訂29版) 

      日本水路協会のホームページ(ネットショップ等)はこちら

 

鳴門海峡

第五管区海上保安本部では「鳴門七則」を定め、引き続き地域特性に合った航行安全指導を行っています。

「鳴門七則」

1 通航前に気象・海象を十分調べよう。

2 霧や視界不良時の無理な通狭は止め、回復を待つ勇気を持とう。

3 強潮時の無理な通狭は止め、潮流のたるみや弱いときに通ろう。

4 大鳴門橋の中心灯の右側をできるだけ橋軸と直角のコースで航行しよう。

5 潮のたるみには漁船が海峡内で多数操業する傾向があるので、安全な速力で航行するとともに、
 必要に応じて汽笛等により注意喚起して通狭しよう。

6 橋に設けられた航行援助施設があるので十分活用しよう。

7 『霧通報』を活用しよう。