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よくある質問と回答」 記事一覧

    ご存知のとおり、鳴門海峡は海峡の幅が狭く、潮流が複雑でかつ最大で10ノットを越える極めて潮流の強い日本有数の船舶交通の難所であります。当庁では鳴門海峡を通航される船舶に対し、以下の場合には通峡を避けることが望ましい旨指導させていただいております。 潮流の最強前後暗夜及び視界不良のとき天候不良のとき潮流と反対方向の風が吹くとき地理不案内の船舶は上記にかかわらず通峡はさける航海計画をされる際には、操船者の経験や乗船されるヨットの能力をご勘案いただき、もし、通峡にご不安があるようであれば、ご無理をなさらずに迂回されることをお勧めします。また、明石海峡につきましても、船舶交通が輻輳し、かつ最…

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    警戒船の専従警戒要員になるための業務講習受講に際しては、船舶免許の受有の有無は関係ありません。…

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     警戒業務管理者は、警戒業務全般を統括する管理者です。 全般を統括するには、現場で警戒業務に当たる専従警戒要員の業務内容を把握している必要があるので、「専従警戒要員の業務内容を十分理解していること。」が要件の一つになっています。 従いまして、管理講習の受講に際しては、専従警戒要員になるための業務講習を受講している必要があるという訳です。 当部で実施する講習会は「業務講習」「管理講習」の順に行われるので、ほとんどの方が1日の講習会で両方の講習を続けて受講されています。…

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     海上保安庁の潜水士になるためには、裸眼視力両眼共0.6以上(ただし、裸眼視力両眼共0.3以上の場合、矯正視力1.0以上とする。)を満たす必要があります。 また、潜水士の中にはコンタクトを使用している人もおりますので、コンタクトを着用して矯正視力が1.0以上であれば潜水士になることは可能です。…

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    ここでいうミニボートとは、長さ3m未満で推進機関の出力1.5kW未満の船舶のことをさしていると思いますが、この条件に当てはまる場合は船舶安全法に基づく検査は必要ありません。また、この条件に加えて、推進機関のプロペラによる人の身体の傷害を防止する構造を有する場合には、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく操縦免許は必要ありません。詳しくは、日本小型船舶検査機構のホームページに説明がありますので、一度ご覧ください。なお、上記条件全てに合致したミニボートに乗る場合、操縦士免許や船舶検査は必要ありませんが、海上を航行するに際して守っていただきたいルールがあります。下記リンク先の当ホームページ掲載資料をご…

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