〒415-0023
静岡県下田市三丁目18番23号
TEL 0558-23-0118
==アクセス==


 

伊豆諸島スキューバダイビング安全推進連絡会

業務事項

 Fネット等(メール)による安全情報の伝達

ダイビングスポット等に関する情報交換

事故発生時における通報・連絡

その他特に必要とすること

 

下田海上保安部  →  ダイビング団体又はダイビング現地サービス、ダイビングショップ

  各種情報提供

  海象・事故・安全に関すること等々

 

ダイビング団体又はダイビング現地サービス、ダイビングショップ → 下田海上保安部

 連絡・情報提供

  事故発生時・ダイビングスポットに関する情報

     (油の漂着・密漁・船舶事故・海浜事故等々)

 


 

組織

事務局 下田海上保安部  ─  大 島(ダイビング団体又はダイビング現地サービス、ダイビングショップ

                            利 島(ダイビング団体又はダイビング現地サービス、ダイビングショップ

                                                    新 島ダイビング団体又はダイビング現地サービス、ダイビングショップ

                       式根島ダイビング団体又はダイビング現地サービス、ダイビングショップ

                                          神津島 ダイビング団体又はダイビング現地サービス、ダイビングショップ

                                          三宅島 ダイビング団体又はダイビング現地サービス、ダイビングショップ

                                          御蔵島団体等なし

                                          八丈島ダイビング団体又はダイビング現地サービス、ダイビングショップ

                                          青ヶ島団体等なし)

       


会則

伊豆諸島スキューバダイビング安全推進連絡会会則  

(目的)

第1条 この連絡会は、下田海上保安部と東京都伊豆諸島におけるスキューバダイビング関係者が安全なスキューバダイビングの推進に関して相互に連絡を密にし、事故の未然防止等を図ることを目的とする。  

(名称)

第2条 この連絡会の名称は、「伊豆諸島スキューバダイビング安全推進連絡会」(以下「連絡会」)という。  

(範囲)

第3条  東京都伊豆諸島とする。  

(事業)

第4条  連絡会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。

() 下田海上保安部ホームページ等による安全情報提供

() ダイビングスポット等に関する情報交換

() 事故発生時における通報・連絡

() その他特に必要とすること  

(会員)

第5条 本会の趣旨に賛同し、会員登録をしたダイビング団体及びダイビング現地サービス、ダイビングショップとする。  

(退会)

第6条  会員からの退会の申し出により会員登録を抹消するものとする。  

(会費)

第7条  無料とする。  

(事務局)

第8条 本会の事務局は、下田海上保安部警備救難課救難係とする。  

附則 この会則は、平成21年12月1日をもって施行する。

 


会員登録

 ダイビング団体又はダイビング現地サービス、ダイビングショップ

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