〒415-0023
静岡県下田市三丁目18番23号
TEL 0558-23-0118
==アクセス==

 
HOME
掲載記事一覧
業務等の紹介
業務データ(海難統計)
海の安全に関する情報(MICS)
├─沿岸域情報提供システム
├─三管区航行警報
├─三管区水路通報
├─伊豆地区定置網情報
├─海難防止情報
├─船舶気象通報
├─海に関するデータ
└─救命胴衣着用推進活動
情報サービス(ライブカメラ等)
携帯サイト
http://www6.kaiho.mlit.go.jp/shimoda/m/
ご意見・ご質問
リンク

携帯サイトQRコード
下田海上保安部携帯サイトQRコード

ライフジャケット着用推進バナー
伊東MPS通信バナー
マリンレジャー安全情報バナー
海上保安庁バナー
海上保安庁60周年記念バナー
海上保安資料館(横浜館)バナー

サイトマップ

プライバシーポリシー


小型船舶や操業中の漁船での救命胴衣常時着用について

 

 平成20年4月1日から、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令(平成19年3月30日付国土交通省交通省令第29号)が交付され、航行中の小型漁船に一人で乗船している漁ろうに従事している者に対する小型船舶用救命胴衣等の着用義務範囲が拡大されました。

 しかしながら、法律施行後も”漁船でのひとり乗り航行・漁労中”でありながら救命胴衣未着用の方が未だ多くおります。 その結果、操業中海中に転落し溺死するといった事例があとを絶ちません。

 確かに、天候が悪かったり海が荒れていたりすることも、転覆や海中転落の大きな原因なのでしょうが、そういう状況に陥った際の備えについては、まさに事故に遭遇した方の常日頃の意識の問題です。
 『備えあれば憂いなし!』とはよく言ったものです。 当部がこれまで扱った海難事故の中には、「救命胴衣さえ着用していれば..」と悔やまれる事故が多数あります。 ひとたび事故が起き尊い人命が奪われることになれば、ご家族や回りの友だちが悲しむだけで終わりません。
 漁協の方々や付近を航行している船舶がみな捜索などに参加することになり、大きな時間と労力が必要になり回りの方に多大なご迷惑をお掛けすることにもなります。
 船に乗船する方々は、自らが海難防止に関する意識を向上させるため努力しなければなりません。こういった事故を未然に防ぐために、次の事項をご自身の状況に照らし、自ら海難事故防止に努めてください。
(下田海上保安部からのお願いです。)

  1. 救命胴衣を常時着用していますか?
  2. 船に同乗する方全員が救命胴衣を常時着用していますか?
  3. 救命胴衣を船に搭載しているから着用するか否かは自分の勝手だと思っていませんか?
  4. あなたが命を落としたら、ご家族が悲しみに打ちひしがれることを考えたことがありますか?
  5. 「俺に限って事故には遭遇しない..」などとたかをくくっていませんか?
  6. 海に落ちてから、衣類を着たままで1時間以上水面に浮いていられる自信はありますか?
  7. 漁師さんはプロだから救命胴衣着用の必要がないなどと思っていませんか?
  8. 救命胴衣を常時着用するのが格好悪いなどと思っていませんか?
  9. 救命胴衣が自分の命を守る重要な救命器具という認識を持っていますか?
  10. 海で海難事故に遭遇した際に、誰かがすぐに助けに来てくれると思っていませんか?
  11. 救命胴衣未着用が原因で溺死してしまった海難を見て、気をつけようと思いますか?
  12. プロだからこそ救命胴衣を常時着用し一般の方々のお手本となろうと思いませんか?
  13. 船の点検は実施しましたか?
  14. 出漁時の天候や、その後の天候予測などを事前に確認しましたか?

※上記の事項は、ほんの一例に過ぎません。 コンパクト常時着用型の救命胴衣は少々高価ですが、尊い命には代えられません。 いち早く救命胴衣の常時着用を実施していただき船出の際には気象海象にも十分に注意を払いましょう。


▼当サイトへのご意見や質問及び著作権等について

 下田海上保安部へのご意見・ご質問、ホームページに関するご意見やリンク等のお問い合わせがある方は、こちらのメールアドレスshimodakanri-g895@kaiho.mlit.go.jpまでお問い合わせください。 内容によってはお答えできない場合や、お答えに時間がかかる場合があります。
 なお、メール回答が難しい場合は、電話にて回答することがございますので差支えなければ「お名前」と「お電話番号」を明記のうえお問合せください。
 (ご意見については原則として返答をいたしませんので予めご了承ください。)
 著作権等について 「下田海上保安部ホームページ」およびホームページに掲載している情報は、日本国の著作権法及び国際条約によって著作権の対象となっております。当ホームページの内容について私的使用又は引用等著作権法上みとめられた行為を除き、下田海上保安部に無断で転載、複製、出版、放送、上映等を行うことはできません。
 なお、引用を行う際は適宜の方法により必ず出所を明らかにしたうえで、著作権法に沿ったかたちで掲載願います。
 また、当ホームページの内容の全部または一部について、下田海上保安部に無断で改変を行うことはできません。ホームページの掲載情報の正確性については万全を期していますが、利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について下田海上保安部は何ら責任を負うものではありません。

 

 
Counter

 〒415-0023 静岡県下田市三丁目18番23号 TEL 0558-23-0118(代表) FAX 0558-23-0118(切替)

Copyright(c) Japan Coast Guard Shimoda Office. all right reserved