田子の浦港台風・津波等対策協議会会則
                       平成17年3月24日
改正 平成17年5月27日
改正 平成21年7月27日
改正 平成22年5月31日
改正 平成23年6月23日

 

(名称)
 第1条 本会は、「田子の浦港台風・津波等対策協議会」(以下「協議会」という。)と呼称する。

(目的)
 第2条 田子の浦港における台風(異常に発達した低気圧を含む。以下同じ。)、津波等による海難事故を防止し、船舶等の安全
     確保を図るため、必要な対策を協議し、その実施を推進する。 

(会員)
 第3条 会員は、田子の浦港に関係ある行政機関及び企業並びに団体をもって構成し、別表第1「田子の浦港台風・津波対策協議
     会会員名簿」のとおりとする。

(役員)
 第4条 協議会に会長1名及び副会長1名をおく。
    2 会長は清水海上保安部長(田子の浦分室長が会長を代行する。)とし、副会長は静岡県田子の浦港管理事務所長とする。

(事務局)
 第5条 協議会の事務局は、清水海上保安部(田子の浦分室)におく。

(会議)
 第6条 会議は、協議会総会及び委員会とする。
    2 協議会総会は会員により構成し、委員会は別表2「田子の浦港台風・津波等対策協議会会員名簿」の委員により構成する。
    3 協議会総会及び委員会の議長は、会長がこれにあたる。

(協議会総会の業務)
 第7条 会長は、必要と認める場合に協議会総会を開催し、第2条の目的を達成するため、次の事項について調査、検討を行い
     対応策を定める。
    () 台風対策
      イ 港内警戒体制の区分
      ロ 警戒体制ごとに実施すべき事項
      ハ その他台風災害防止に必要な事項
    () 津波対策
      イ 港内津波影響に関する調査
      ロ 船舶の対応策の策定
      ハ その他津波災害防止に必要な事項

(委員会の業務)
 第8条 会長は、田子の浦港において台風、津波等による海難事故の発生が予測される場合に委員会を開催し、次の事項について
     検討を行い、執るべき具体策を協議する。
    () 台風対策
      イ 台風の進路及び影響の予測
      ロ 在泊船舶及び危険物荷役等の状況
      ハ 警戒体制等の必要性及び発令、解除の時期
      ニ 避難の方法
      ホ その他必要な措置
    () 津波対策
      イ 津波の影響の予測
      ロ 在泊船舶及び危険物荷役等の状況
      ハ 警戒体制等の必要性及び発令、解除の時期
      ニ 避難の方法
      ホ その他必要な措置
    2 会長は、緊急に対策を講ずる必要がある場合、委員と連絡をとることにより委員会の開催に代えることができる。

(対策の実施)
 第9条 会長は、前条の競技結果に基づき、田子の浦港長に建議する。
    2 会員は、田子の浦港長からの注意喚起及び勧告に従って、次のとおり台風、津波等による海難事故を防止するための対策を
     実施する。
    () 台風等に対する措置
      イ 発達した低気圧に監視田子の浦港長から注意喚起が発せられた場合は、これに従い必要な対応を実施する。
      ロ 台風に関し田子の浦港長から勧告が発せられた場合は、別表3「台風(異常に発達した低気圧を含む)に対する措置」
         定める対応を実施する。
    () 津波注意報又は津波警報(津波・大津波)が発表された場合の措置
       津波注意報又は津波警報(津波・大津波)が発表された場合は発表時をもって田子の浦港長から勧告が発せられたものと
       し、別表4−1「津波に対する措置」に定める対応を実施する。
    () 東海地震に関連する情報等が発表された場合の措置
      イ 東海地震に関連する調査情報(臨時)が発表された場合は、田子の浦港長から注意喚起が発せられたものとし、
       別表4−2「東海地震に対する措置」の区分「東海地震に関連する調査情報(臨時)」の実施事項に定める対応を実施する。
      ロ 東海地震注意情報が発表された場合は、田子の浦港長から勧告が発せられたものとし、別表4−2「東海地震に対する
       措置」の区分「第1警戒体制」の実施事項に定める対応を実施する。
      ハ 警戒宣言が発せられた場合は、田子の浦港長から勧告が発せられたものとし、別表4−2「東海地震に対する措置」
       区分「第2警戒体制」の実施事項に定める対応を実施する。

(通報・連絡体制の確保)
 第10条 会長は、田子の浦港長からの注意喚起及び勧告を会員に対し正確かつ迅速に伝達するため、別表5「田子の浦港台風・津波
      等対策協議会連絡系統」に基づき電話、FAX、メール等により通報を行う。ただし、緊急を要する場合は、VHF等により船舶等
      に通報するものとする。
    2 会員は、連絡先に変更が生じた場合は、速やかに会長に連絡する。
    3 会長は、定期的に情報伝達訓練を実施する。

(補則)
 第11条 この会則に定めるもののほか、会長は会員の了解を得て、協議会の運営に関し必要な事項を定めることができる。
    2 会則を改定する必要が生じた場合は、協議会総会においてこれを協議する。

  付則 この会則は、平成17年3月24日から施行する。
     田子の浦港台風対策協議会会則(平成10年6月22日付)は、廃止する。
    2 この会則の一部改正は、平成21年7月27日から施行する。
    3 この会則の一部改正は、平成22年5月31日から施行する。
    4 この会則の一部改正は、平成23年6月23日から施行する。

 (*別表1、2、5は掲載省略)
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