※漁業者以外の方の 「いせえび」「はまぐり」等の採捕は密漁です! 法令で罰せられます
このほか、海岸付近の磯場で、地元漁業協同組合により漁業権が設定されている場合、一般の方は、貝類、海草類、甲殻類の採捕は禁止されています。 また、採捕が認められている場合でも、使用漁具によっては違反となる場合がありますので、各県の海面漁業調整規則をご確認願います。
千葉県海面漁業調整規則
茨城沿海地区漁業協同組合連合会
千葉県農林水産部水産課
茨城県海面漁業調整規則