外国船舶へのお知らせ

日本の領海等における航行方法について〜

2008年7月1日、「領海等における外国船舶の航行に関する法律」が施行されます。

 

基本のルール

領海及び内水における外国船舶の航行は、継続的かつ迅速に行わなければなりません。

 

禁止行為

外国船舶は、日本の領海等において、原則として次の行為を伴う航行をすることはできません。

○停留、びょう泊、係留、はいかい等の行為

○日本の港への出入りを目的としない内水(瀬戸内海)の航行

 

事前通報義務

外国船舶の船長等は、上記のやむを得ない理由があって、日本の領海等 において上記の行為をする必要があるときは、所定の事項をあらかじめ海上保安庁に通報しなければなりません。

 

禁止行為を行っている場合は・・・

・海上保安庁の巡視船艇から、立入検査を求められる場合があります。

・立入検査の結果、やむを得ない理由がないのに禁止行為を行っていた場合には、領海外への退去を命じられることがあります。

お知らせに関するリーフレットは以下のとおりです。


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