外国船舶へのお知らせ
〜日本の領海等における航行方法について〜
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2008年7月1日、「領海等における外国船舶の航行に関する法律」が施行されます。 |
| 基本のルール 領海及び内水における外国船舶の航行は、継続的かつ迅速に行わなければなりません。 |
| 禁止行為 外国船舶は、日本の領海等において、原則として次の行為を伴う航行をすることはできません。 ○停留、びょう泊、係留、はいかい等の行為 ○日本の港への出入りを目的としない内水(瀬戸内海)の航行 |
| 事前通報義務 外国船舶の船長等は、上記のやむを得ない理由があって、日本の領海等 において上記の行為をする必要があるときは、所定の事項をあらかじめ海上保安庁に通報しなければなりません。 |
| 禁止行為を行っている場合は・・・ ・海上保安庁の巡視船艇から、立入検査を求められる場合があります。 ・立入検査の結果、やむを得ない理由がないのに禁止行為を行っていた場合には、領海外への退去を命じられることがあります。 |
お知らせに関するリーフレットは以下のとおりです。