海上保安官の給与は、他の国家公務員と同じように一般職の職員の給与に関する法律で定められ、一般事務職に適用される行政職の場合や、警備救難等の職務に従事する公安職の場合などそれぞれのその職種によって支給されますが、大半の海上保安官は、後者の適用を受けており、複雑・困難な職務の特質等を考慮し、高めの給与となっています。 特に巡視船艇や航空機に乗り組む海上保安官には、職務の特殊性により、さらに俸給の調整額が支給されます。 そのほか、業務に応じた特殊勤務手当や期末・勤勉手当(賞与)が支給されます。 |
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| 【注】 高校卒業後に海上保安学校・海上保安大学校へ入学した場合 |
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 週休二日制(勤務時間は1日8時間)で勤務場所や状況などによっては土曜日、日曜日、祝日の出勤もありますが、この場合は、代休又は手当てが支給されます。休暇は、年次休暇(年20日、20日を限度として翌年に繰越)、特別休暇(結婚、出産、忌引、夏季休暇、ボランティア休暇など)、病気休暇(負傷、疾病時)、介護休暇及び育児休業の制度があります。 |
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公務員宿舎の貸与 全国各地に国家公務員宿舎が設置されており、勤務地 においてほとんどの職員が宿舎の貸与を受けられます。
健康管理 全国の主要都市やその周辺には、国家公務員共済組合連合会直営の病院が整備されているほか、管区海上保安本部等に診療所があり利用することができます。 年1回以上の定期健康診断(又は人間ドック)を実施しており、病気の早期発見、早期治療に努め、職員の健康管理を行っています。 万一、公務上の災害又は通勤による災害を受けたときには、国家公務員災害補償法に基づく補償を受けられます。
貸付制度 急に必要となった臨時の支出(結婚、進学、医療、災害等)に対して資金が借りられます。また、住宅を新築・増改築する際の資金も借りることができます。 |
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給付制度 病気・負傷等の場合には医療費等の一部給付があります。 結婚、出産等の場合には結婚手当金、出産費等の給付があります。 国家公務員共済組合法に基づく、退職共済年金、傷害共済年金等の給付があります。
海上保安庁職員互助会 海上保安庁の職員による相互扶助制度として互助会があり、会員の会費によって様々な事業を行っており、職員の福利厚生の充実に取り組んでいます。 |
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